観光ビザ

 短期観光を目的に渡米する旅行者に発給されるビザのタイプは「B-2」です。 

た だし、多くの場合、90日以下の旅行であれば、日本国籍の渡航者はビザは必要ありません。ビザ免除プログラムを利用してビザなしで渡米することができま す。ビザ免除プログラムの要件を満たしているかの確認は各渡航者の責任です。ビザ免除プログラムを利用し、ビザなしで旅行できるかご確認ください。 
ビザ免除プログラムを利用することができない渡航者(ビザなしで渡米できない方)や、B-2ビザの要件が免除されない国籍の方はビザが必要です。渡米前にビザを取得していない場合、航空会社から搭乗が許可されません。 
以下のような場合には、B-2ビザが該当します。

  • 観光
  • 友人・親族の訪問
  • 米国での治療
  • 友好または社交団体などの会議および集会への参加
  • 音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュア参加

B-2ビザの申請には次の証明が必要です。

  • 米国外に放棄する意思のない、強いつながりがある居住地があること。
  • 渡米は期限を定めた短期間のものであり、訪問目的の終了後は帰国すること。
  • 渡米と帰国に要する費用をまかなうための十分な資金があること。

以 上の点を証明する書類の具体的なリストはありません。しかし、日本での居住を示すためには日本との結びつきを証明する必要があります。例えば、在職証明や 家族との結び付き、または家の所有権などは多くの場合十分な証明になると思われますので、これらを申請書と共に提出するのも良いでしょう。以前に発給され たビザのある古いパスポートも役に立ちます。 

ビザの有効期限と滞在期間は同じではありませんのでご注意ください。米国へ入国の際に米移民 局の審査官が米国における滞在期間を決定します。滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められます。Bビザで入国した旅行 者に対する最大延長滞在期間は6ヶ月です。

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