F-1ビザ(学生ビザ)M-1ビザ(専門学生ビザ)
学業を目的に渡米する方は、F-1ビザもしくはM-1ビザが必要となります。F-1ビザは米国の認定大学、私立高校や英語プログラムで教育を受ける学生が取得するビザです。M-1ビザは、米国の非学術的または職業的研修、専門学校で教育を受ける学生が取得するビザです。これらのビザに必要となる要件は以下です。
- アメリカの学校よりI-20(在学証明書)を取得している
- フルタイムの学生である(最終学期を除く)
- 学費を支払う経済力がある
- 卒業後、またはプログラム終了後に、帰国する意思がある
※F-1ビザは、フルタイムの学生に限りキャンパス内で働くことは可能。卒業後は、最大1年間のOPT(労働ビザ)を取得可。
J-1ビザ(職業訓練、交換留学生、研究者)
米国で雇用主とのインターンシップを通じ、研修プログラムを受ける方は、J-1ビザが必要となります。これらは研修や技術の向上を目的とするプログラムでなければなりません。また以下が主な要件となります。
- アメリカ政府認可プログラム機関からDS-2019フォーム(プログラム参加許可証)が発行され、交流訪問者として受け入れられている
- 訓練先や学校側より給料や奨学金の支給がない場合、アメリカで生活するための経済力がある
- チャイルドケアプログラム(Au Pair)を希望する場合、Au Pairに登録済。(チャイルドケアをしながらホームステイするプログラムで、年齢制限(18~26歳)、運転免許取得、ベビーシッターができる等の条件あり)
- アメリカの医学・医薬の修得を目的とする医学生の場合、National Board of Medical Examiners Examination Part I & Part II(米国医師会の国家試験)やForeign Medical Graduate Examination (外国での医学卒業試験)などの医師資格試験に合格している
- トレーニングでJ-1ビザを取得する場合、トレーニング(訓練)の機会が雇用主より与えられおり、交換プログラムが、その会社をトレーニング先として認めている。J-1取得者は米国外で大学または短大を卒業し1年以上(パートタイムの場合は2年)該当分野での職歴がある、もしくは米国外で5年以上の職歴があり、その仕事に即したトレーニングを受けている
※J-1を取得する医学生や、出身国の政府出資のプログラムに参加した場合は、2年間の待機期間義務有。プログラム終了後にビザ対象者の本国で2年間待機を終えてからでないと、その後アメリカで労働ビザまたは永住権を申請することができない。
※J-1ビザのカテゴリーによって滞在期間は異なる。また扶養者は就労許可証を取得後、アメリカで労働可。