家族のためにビザの有用性に厳しい予備を記述して、LIFE条例は、法的資格がある永住者の配偶者と未成年の子供は合衆国に入れて、作業認可を承諾されるのを許可するために新しいVビザを提供します。その永住者は、3年間以上永住権を待っています。 これらの個人が移民を意図しているので、彼らが合衆国に法的に来る方法が全くありません、短期の訪問のためにさえ。 新しいVビザを作成することによって、法は合衆国で法的な身分とそれらの肉親のメンバーの作業認可を承諾します。

配偶者か子供がV Visaのための以下の必要条件を満たさなければなりません:

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The Violence Against Women’s Act (VAWA )女性に対する暴力阻止法案は、一般的に普及された法律であり、1994年に法律として制定され2000年と2005年に改正されました。この法律は、虐待を受けた移民に対し虐待を与える配偶者又は両親である米国市民又は永住者に頼ることなく、米国で合法的なステータスを得ることをゆする特別な対策を提供します。VAWAにおいてこれらの救済を求める人達を” Self-petitioners’” 自己請願者と呼んでいます。 

VAWAにおいて自己請願者として申請資格がある者は次の通りです。

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一般的な質問および条件

2000の売買および暴力の保護行為の犠牲者は米国に入るために見るそれらのためのTそしてU査証を作成した。 U査証のために修飾するためには、次の規準を満たさなければならない:

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Tビザは、セックス交通、そして/または、不本意な隷属のための武力行使、詐欺、または強制を含んでいる「厳しい交通」の犠牲者である人々、日雇労働者の身分、借金による束縛、または奴隷制度に発行されるビザです。 合衆国市民権と入国管理局(USCIS)は、毎年、最大5,000個Tのビザを発行できます。

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Q」ビザは、実地訓練、雇用、または訪問者が国籍を有する国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした司法長官指定の国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人のためのものです。 

Jビザと同様に、Qビザは雇用プログラムにより近いものです。Q請願書の最長有効期間は、許可された日から15ヶ月です。申請者は米国での滞在延長を移民局へ申請できますが、15ヶ月を超すことはできません。 

Qビザの資格を得るために、申請者は以下のことを証明する必要があります。

  • 放棄する意思のない住居が米国外にあること。
  • 18歳以上であること。
  • 請願書に記載されている種類のサービス・労働を行なう、または訓練を受ける適性があること。
  • 自国の文化を米国社会に効果的に伝えるための英語能力があること。
  • Q非移民として入国した経験のある申請者は、最近1年間米国に滞在していなかったこと。

申請者の雇用主は、以下のことも証明する必要があります。

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米国に入航・着陸する船舶・飛行機で乗務を行なう外国人クルー(乗組員・乗務員)は、ビザを取得する必要があります。ビザのタイプは「D」です。 

クルーは、パスポートまたは船員手帳に雇用と米国への到着・入航予定日を確認した船会社または航空会社のレターを添えて申請します。米国で船舶・飛行機に合流するクルーには通常、通過ビザとクルービザの双方が発給されます。C ビザをご参照ください

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婚約者 

 米国籍者と婚約し、米国で結婚後引き続き永住を希望する方はK-1ビザを所持していなければなりません。K-1ビザを受けるためには次の条件を満たさなければなりません。

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交流訪問者

教 育機関やその他非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者 (J-1)ビザが該当します。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学 者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のた めの交流訪問者プログラムもあります。 

国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは、日米交流プログラムを推進するための原動力となっています。 
交流訪問者ビザの申請には以下の要件を証明する必要があります。

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米国で報道活動に従事する外国人ジャーナリストおよび報道関係者は、ビザを取得する必要があります。ビザのタイプは、「I」です。報道関係者はビザ免除プログラムを利用してビザ無しで渡米することや、B-1短期商用ビザで入国することはできません。ビザを持たずに、あるいはB-1ビザで入国しようとした場合、移民審査官に入国地で入国を拒否されることになります。 

報道関係者 I ビザの資格 

申 請者は、報道関係者としてビザの発給を受ける資格があることを証明しなければなりません。米国移民法では、I ビザは、報道、ラジオ、映画、出版に携わる外国報道機関の記者、撮影クルー、編集者、同種の職業に就く方など、その報道機関の活動に重要な「外国報道機関 の代表」に該当するとしています。領事は申請者の活動が I ビザに適しているかを審査します。活動は本質的に報道性があり、概して最近の出来事の取材に関連したものでなければなりません。報道活動の例として次のよ うなものが挙げられますが、これらに限られるわけではありません。

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米国を通って外国目的地に旅行する役人は、C-3Visaを申し込む必要性があります。 このビザは、空港を出て、環境を観光することを可能にしてくれます。 また、親族と個人的な従業員もC-3Visaを申し込む必要せいがあります。

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