E-1 Treaty Trader (貿易駐在員) および E-2 Treaty Investor (投資駐在員)

貿 易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、日米両国間で締結されている通商条約に基づいて承認されるものです。したがって、Eビザの申請者 は、日本国籍である必要があります。米国は、その他数カ国とも条約を結んでいます。

注: 貿易・投資駐在員ビザは、非移民ビザであり、移民ビザに代わるものではありません。米国に無期限に滞在を望む場合には、移民ビザを 申請する必要があります。貿易駐在員・投資駐在員ビザは、当該投資または貿易が引き続き米国の移民法・規制のすべての適用条件を満たしている場合にのみ、 更新または延長されます。

貿易駐在員(E-1)ビザ 次の条件を満たさなければなりません。

  • 申請者は条約国の国籍であること (9 FAM 41.51 N3参照)。
  • 申請者の勤務先となる会社の国籍は条約国であること (9 FAM 41.51 N3参照)。
  • 会社の株の少なくとも50%を日本人が所有していること。米国の永住権を持つ日本国籍者をこの50%に含めることはできません (9 FAM 41.51 N3.1 & N14.1参照)。
  • 国際貿易が相当額かつ継続したものであること (9 FAM 41.51 N6参照)。
  • 貿易は主として米国と条約国間のものであり、国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければならない。 (9 FAM 41.51 N7参照)。 ※貿 易とは、商品、サービス、技術の国際間取引を意味します。貿易品の所有権は一方から相手国当事者へ譲渡されなければなりません。
  • 申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する人でなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格 がありません (9 FAM 41.51 N14参照)。
  • 申請者はE-1としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。 (9 FAM 41.51 N15参照)。

投資駐在員(E-2)ビザ 次の条件を満たさなければなりません。

  • 申請者は条約国の国籍であること (9 FAM 41.51.3参照)。
  • 投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること(9 FAM 41.51 N8参照)。
  • 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は損失を伴う恐れのあるものでなければならない。投資した資産を担保にした借入金は認められない (9 FAM 41.51 N8参照)。
  • 投資は実態のある企業へのものでなければならない。投機的または消極的な投資は該当しない。銀行口座内の使途不明確な資金や同種の担保、保証金も投資とは見なされない(9 FAM 41.51 N10参照)。
  • 投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額でなければならない。投資先の企業が小規模の場合、大企業への投資と比べて、出資比率が高くなければならない (9 FAM 41.51 N10参照)。
  • 投 資はようやく収支が賄う程度の小規模のものではならない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければなら ない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらす額であることが必要(9 FAM 41.51 N11参照)。
  • 投資家はその企業を促進、指揮することを目的に渡米しなければならない (9 FAM 41.51 N12参照)。 申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければならない (9 FAM 41.51 N12/N14参照)。
  • 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること (9 FAM 41.51 N15参照)。

 

企業登録手続き:

貿 易駐在員・投資駐在員ビザ申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適性を認めさせることです。このプロセスは、会社登録と呼ばれます。会社の株主や従業員のためのEビザ申請をする企業は、東京の米国大使館または大阪の総領事館に登録されていなければなりません。

家族のビザ

配 偶者や21歳未満の子どもが当該申請者と共に米国に滞在するためには家族用の Eビザが必要です。ビザ申請は、当該申請者の申請時に行うことが望ましいですが、当該申請者にビザが発給された後に家族のビザを申請する場合には、申請書 類の他に当該申請者のビザコピーを提出します。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光 (B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムの条件を満たしている場合はビザなしで渡米できます。 E ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザ(学生ビザ)を申請する必要はありません。E ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに 関する規定をご参照ください。 配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。

 

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