U ビザ:重大犯罪の被害者のためのビザ

2000年の人身売買および暴力保護法により、重大な犯罪の被害者となった外国人のためのUビザが認証されました。 U ビザを取得した場合、最大4年間米国で合法的に滞在することができます。「例外的な状況」によっては、延長されることもあります。また、U ビザを3年間保持しますと、永住権の申請資格があるとされる場合もあります。 

U ビザの資格基準 

申請者は次の基準を満たしている必要があり、移民局へ実質的証拠を提供します。 

1.         あなたは「適格する犯罪行為」の被害者であり、その犯罪は米国内で発生した、もしくは米国の法律に違反している。 

2.         当該犯罪行為により、相当な身体的または精神的虐待を受けている。 

3.         当該犯罪行為に関する有益情報を持っている。 

4.         当該犯罪の起訴を行なうにあたり、被害者がこれまで法執行機関に有益な補助を提供してきた、または将来的に補助できるであろうこと。 

5.         米国への出入国が許可されている、もしくは非移民として入国するための事前許可の申請(フォームI-192)を行なっている。 

U ビザ申請に適格する犯罪行為 

暴力犯罪:殺人、強盗、重罪たる暴行(通常は凶器の使用を含む犯罪、レイプ犯罪など)家庭内暴力、ストーカーなど。 

奴隷犯罪:拘束、誘拐、拉致、人質、強制労働、奴隷、人身売買、不法監禁など。 

性犯罪:強姦、近親相姦、性的人身売買、性的暴行や虐待、売春など。 

司法妨害犯罪: 偽証、証拠の改ざんなど。 

実質的な被害 

U ビザ申請者は、上記の犯罪行為の被害者であり、その結果「実質的な」傷害または精神的苦痛を受けたことを証明しなければなりません。移民局は、被害の重度、犯罪の期間、申請者が持続的また永続的な被害を負ったかどうか等を考慮します。

有益な情報の保持と提供 

U ビザ申請者は、適格する犯罪行為の捜査や起訴のプロセスに有益な情報を持っており、法執行機関の調査や捜査に協力できることを示さなければなりません。また申請者が、有益な補助に徹するであろうことを認定する公的証明書が必要となります。 

被害者の家族が取得できる配偶者ビザ 

被害者である申請者のU ビザが承認された場合は、申請者の家族のメンバーにも配偶者ビザ(Derivative Visa)が与えられることがあります。Uビザの配偶者ビザの申請資格がある者は、被害者である申請者の21歳以下の未婚の子供、被害者の配偶者、被害者が21歳以下の場合は、被害者の両親および18歳以下の未婚の兄弟姉妹です。 

 

Scroll to Top