B-1ビザ(商用)B-2ビザ(観光)

商用もしくは観光・治療目的で米国へ一時的に入国する場合は、B-1ビザ・B-2ビザが必要となります。B-1ビザは、取引先とのビジネスミーティング、科学、教育、専門、ビジネスの会議、専門的なセミナー、大会、学会への参加、契約交渉や商談、商品や材料買い付けのための入国が対象となります。ただし、B-1ビザで入国し、米国で給与が発生したりその他の報酬の受領や会社の利益に直接繋がるビジネスを行うことはできません。つまり、生産的業務や実際の労働を行うことはできません。米国で就労することを目的とする渡米には、適切な就労ビザを申請しなくてはなりません。

B-2ビザは、旅行、訪問、社交、奉公活動・ボランティア、または米国での治療などを目的とした入国が対象となります。B-2ビザで奉公活動やボランティア活動を行う場合は、B-1ビザと同じく、米国から給与や報酬を受けることはできません。Bビザは、一定の限られた期間の米国滞在でなければなりません。

申請時には、米国外に居住地があり、その国との社会的および経済的な強い繋がりがあることを証明する必要があります。これは、米国での目的が終了した際に、母国へ帰国する意思を示すことになります。また、米国に滞在中の滞在費用をまかなえるだけの資金があることも証明する必要があります。

治療を目的として入国する場合は、日本の医師からの診断書や、米国で受ける治療にかかる費用、およびそれらの費用の支払い能力や第三者からの支払い保証などもビザ申請時に提出する必要があります。

 

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)電子渡航認証(ESTA

米国へ入国するために、現在有効なビザを保有していないすべての旅行者は、ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)により渡航認証の申請が義務付けられています。対象となるのは、ビザ免除プログラムが認められている国の国民です。日本は参加国のひとつです。ビザ免除プログラムを利用するには電子渡航認証(ESTA)が必要となります。ビザ免除プログラムで渡米する場合、最長90日の滞在で渡米目的は観光もしくは短期商用である必要があります。他国へ旅行する途中でアメリカを通過する場合でも、ESTA認証は必要となります。ただし、労働や留学などの目的で渡米する場合にはESTAは利用できないため、該当するビザを申請する必要があります。

ESTAの申請にて必要となるものは、ビザ免除プログラム対象国発行の有効期限が切れていないパスポートと身分事項、そして14ドルの申請費用です。通常、パスポートはアメリカへの入国日より少なくとも90日残存有効期間がなければなりません。ESTAはアメリカ国土安全保障省が管理するウェブサイトにてオンラインで申請します。

申請には、申請者の身分事項、連絡先、雇用情報等の他、様々な質問にYesかNoで答えます。すべての質問に正直にお答えください。質問の中には、これまでビザ申請が却下されたことがあるか、という質問がありますが、過去にビザが却下されたことにより自動的にESTA申請が却下されるとは限りません。また、伝染病にかかっているか、身体的、精神的障害を患っているか、過去に不道徳な行為にかかわる違反行為を犯し逮捕歴があるか等の質問もあります。日本での犯罪歴だけでなく、アメリカに滞在中に犯した犯罪や不道徳行為、または犯罪によりアメリカから出国しなければならなかった場合なども対象となります。

有罪判決に関わらず、過去に逮捕されたことがある方や犯罪歴がある方は、通常ビザ免除プログラムを利用することはできません。ただし、逮捕や有罪に至らない駐車違反やスピード違反などの交通違反に関しては、その他のESTA申請条件を満たしている限り、ビザ免除プログラムを利用することができます。

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