雇用に基づく永住権申請

 

米国移民国籍法により、毎年14万件の雇用に基づく移民ビザが発行されます。それらは以下の5つのカテゴリーに分かれています。これらの申請には、米国労働省(Department of Labor)からの労働証明、および米国帰化移民局(USCIS)への請願書の提出が必要となります。

EB-1 (第一優先カテゴリー)

EB-1は、雇用ベースの永住権取得の第一優先カテゴリーにあてはまります。EB-1は、芸術、科学、教育、ビジネスもしくはスポーツの分野で卓越した能力を有する外国人のためのカテゴリーです。請願者は該当する分野において広く認められている功績を持ち、全国的または世界的に高い評価を受けている者でなければなりません。EB-1のメリットのうちのひとつとして、労働許可申請(Labor certificate application)が不要なことが挙げられます。というのも、労働許可申請には長い時間を要するため、これが省かれることにより時間を節約できます。さらに、EB-1で永住権を取得する場合、第一優先カテゴリーの利点として、承認後の待ち時間がなく永住権を取得できます。

EB-1は次の3種類に分けられています。

EB-1Aビザ(卓越した能力の保持者)

EB-1Aビザの請願者は、芸術、科学、教育、ビジネス、または、スポーツの分野において非凡な能力を持ち、頂点に立った者であることを証明する必要があります。スポンサーとなる企業は不要なため自己申請が可能です。該当する分野での卓越した能力が、全国的、国際的に認められており、十分な証拠により、請願者の分野での成功が証明できることが請願の条件となります。

EB-1Bビザ(著名な教育者・研究者

EB-1Bビザは、科学やその他の学術分野においての成果が国際的に認知されている者に与えられます。EB-1Aの自己請願とは違い、EB-1Bの請願にはスポンサーとなる雇用主が必要です。つまり、スポンサー会社が請願者となり、教育者・研究者をビザの受益者とする請願となります。スポンサー会社は受益者である研究者・教育者の著名な能力を証明しなければなりません。更に請願者への継続した仕事のオファーがあることが必要です。このカテゴリーの請願の3つの主要な要件は、研究者・教育者の特定の学術分野で国際的に著名な業績が認められていること、最低3年以上の経歴を持っていること、そしてスポンサーの雇用主から永続的な研究職務のオファーまたは終身雇用のオファーがあることです。

EB-1Cビザ(国際企業管理職)

EB-1CはL-1Aビザの非移民要件を満たす管理職に発行されるビザです。L1-Aのステータスは、国際企業の管理職でアメリカへ一時的に滞在する者へ与えられますが、L1-Aと違いEB-1Cは永住的な滞在となります。アメリカにある親会社、子会社もしくは関連会社がスポンサーとなり請願を行います。主な条件は、アメリカ国外の親会社等関連会社に管理職として過去3年間のうちの1年以上勤務していること、およびアメリカの企業でも同様の管理職に就くことです。

EB-2 (第二優先カテゴリー)

EB-2の申請には、労働局より承認された労働証明書、もしくは指定スケジュールAを保持している、または、労働市場情報パイロットプログラムでの不足職業のひとつに適格することを証明する必要があります。アメリカの会社からのジョブオファーが必要で、雇用主である会社が申請者に代わって請願書の提出を行います。

EB-2は次の2種類に分けられています。

Advanced Degree (高学歴者) 

学士号以上の学歴を有する、もしくは、学士号および少なくとも5年間の職歴を持っている方が対象です。

Exceptional Ability (並外れた能力)

芸術、科学、またはビジネスの分野で並外れた能力を持つ方が対象です。並外れた能力というのは、その分野での通常のレベルよりも大幅に専門知識の度合いが高いことを意味します。

 

EB-3 (第三優先カテゴリー)

EB-3の申請には、労働局より承認された労働証明書、もしくは指定スケジュールAを保持している、または、労働市場情報パイロットプログラムでの不足職業のひとつに適格することを証明する必要があります。

EB-3は次の3種類に分けられています。

Skilled Workers (技能労働者)

少なくとも2年以上の訓練もしくは経験を要する職に就くことができる方が対象です。

 

Professionals (専門職)

少なくとも学士号を持ち、学士号以上の学歴を要する専門職につくことができる方が対象です。

Others (その他)

2年以下の訓練もしくは経験を要する職に就くことができる方が対象です。

 

EB-4 (第四優先カテゴリー)

移民法のもと、以下のような特別なケースにおいて、EB-4が適用されます。

  • 国際放送局で雇用されたニュースキャスター
  • 宗教家として活動する方や牧師
  • 海外米国政府の一部のもと従業員
  • 香港でのミッションの従業員
  • パナマ運河もしくはパナマ運河地帯の政府の特定のもと従業員

EB-5 (第五優先カテゴリー)

アメリカ経済に利益をもたらすことを目的に、海外の投資家からの投資を図るよう1990年に設定されたプログラムです。 また、議会は1992年に、移民局が承認した特定地域内の経済開発プロジェクトへの投資を外国人投資家より集めるために、リジョナルセンター(Regional Center)を設定し、EB-5プログラムの経済的影響を増強しました。今日では、EB-5資本の95%はリジョナルセンターから投資されています。 

  • 少なくとも100万ドルの投資、もしくは雇用増出ターゲット地域(TEA)に位置する商業においては50万ドルの投資を行う 
  • リターンを期待した投資でなければならない 
  • 投資金は、合法的に手に入れたものでなければならない 
  • アメリカ市民もしくは永住権保持者の従業員を少なくとも10人以上雇用しなければならない 
  • 新規事業設立の場合は、新規の会社または経営続行が難しい既存ビジネスの引き継ぎでなければならない
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