投資駐在員

 貿 易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、日米両国間で締結されている通商条約に基づいて承認されるものです。したがって、Eビザの申請者 は、日本国籍である必要があります。米国は、その他数カ国とも条約を結んでいます。日本国籍以外の方はご自分の国の米国大使館または領事館のウェブサイト をご参照ください。

注: 貿易・投資駐在員ビザは、移民ビザに代わるものではありません。米国に無期限に滞在を望む場合には、移民ビザを 申請する必要があります。貿易駐在員・投資駐在員ビザは、当該投資または貿易が引き続き米国の移民法・規制のすべての適用条件を満たしている場合にのみ、 更新または延長されます

投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。

  • 申請者は条約国の国籍であること (9 FAM 41.51.3参照)。
  • 投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること(9 FAM 41.51 N8参照)。
  • 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は損失を伴う恐れのあるものでなければならない。投資した資産を担保にした借入金は認められません (9 FAM 41.51 N8参照)。
  • 投資は実態のある企業へのものでなければならない。投機的または消極的な投資は該当しません。銀行口座内の使途不明確な資金や同種の担保、保証金も投資とは見なされません (9 FAM 41.51 N10参照)。
  • 投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。投資先の企業が小規模の場合、大企業への投資と比べて、出資比率が高くなければなりません (9 FAM 41.51 N10参照)。
  • 投 資はようやく収支が賄う程度の小規模のものではならない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければなら ない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません(9 FAM 41.51 N11参照)。
  • 投資家はその企業を促進、指揮することを目的に渡米しなければならない (9 FAM 41.51 N12参照)。 申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません (9 FAM 41.51 N12/N14参照)。
  • 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。 (9 FAM 41.51 N15参照)。

企業登録手続き:

貿易駐在員・投資駐在員ビザ申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適性を認めさせることです。このプロセスは、登録と呼ばれるものです。所有者や従業員のためEビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館に登録されていなければなりません。所属する企業が登録されていない場合には、E-1登録手続き、またはE-2登録手続きのページをご参照ください。 

既に登録が済んでいる場合には、予約ステップ1を参照し、Eビザ申請に必要な書類を確認してください。

家族のビザ: 

配 偶者や21歳未満の子どもが当該申請者と共に米国に滞在するためには家族用の Eビザが必要です。ビザ申請は、当該申請者の申請時に行うことが望ましいですが、当該申請者にビザが発給された後に家族のビザを申請する場合には、申請書 類の他に当該申請者のビザコピーを提出してください。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光 (B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムの条件を満たしている場合はビザなしで渡米できます。 
E ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザを申請する必要はありません。E ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに 関する規定をご参照ください。 配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。詳細は渡米後に移民局にお問い合わせください。

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