短期季節農業および非農業従事者
事前に取り決められた特定の雇用に就くために一定期間渡米する方は「H」ビザが必要です。雇用は、米国内の雇用主から提出されるI-129請願書に基づき事前に国土安全保障省、移民局から許可を得ていなければなりません。Hカテゴリーには研修も含まれます。
H-2A、H-2Bビザ: H-2AとH2Bのカテゴリーは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。H-2Aは一時的あるいは 季節的農業に従事する方が、H-2Bは一時的あるいは季節的に農業以外の仕事に就く方が該当します。H-2Bの典型的な例としては、一定の期限までに特定 の仕事を完了する契約を結んでいる雇用主が必要とするすべての労働者を米国内労働市場では探し出すことができないため、契約完了の期限まで能力のある外国 人労働者に働いてもらう場合が挙げられます。契約の完了と同時に、雇用主は外国人に仕事を依存する必要がなくなります。