宗教活動家は、通常3年間有効な「R」ビザを申請できます。
宗教活動家とは、正統な非営利宗教団体または宗派・教派の活動を行なうことだけを目的に米国を訪れる人を意味します。
聖職者あるいは専門職であるなしにかかわらず、団体または外郭団体の要請により宗教的職務につく場合はこのビザの資格を得ることができます。 R-1ビザ要件を満たさない場合、B-1ビザが該当する場合があります。詳細は、9 FAM 41.31 note 9.1 をご参照ください。
資格を得るためには、以下のことを証明する必要があります。
- 宗教団体の一員であること。宗教団体として認められるためには、教団組織を有志、公認されている教義と崇拝形態を持つこと。教義・戒律の法典を有し、礼拝所で定期的に宗教的会合をもつ団体であること。
- 入国直前の2年間以上その宗教団体の一員であったこと。
- 宗教団体が、非営利団体であること。非営利とは、米国国税法第503(c)条により非課税対象団体、またはその他非課税対象資格が適用されると思われる団体を意味します。
- 宗教的職務または職業を行なう目的で米国を訪れること。宗教的職務とは、宗教団体において生涯にわたって実証することにより証明される、信仰における天職を意味します。宗教的職務に従事する人々の例には、修道女、修道士、平修士・平修女などがあります。宗教的職業とは、伝統的宗教行事に関連する活動に日常的に従事することを意味します。例には、宗教指導者、宗教関連病院や施設の職員、宣教師、宗教団体の翻訳者・放送関係者などがあります。ただし、管理人、修理人、事務員、資金調達員、その他の寄付依頼または同様の業務にのみ従事する人は含まれません。
- ビザの目的である宗教活動以外の職業に依存することなく、自身の生活を支えるに十分な資金のあること。