事前に取り決められた特定の雇用に就くために一定期間渡米する方は「H」ビザが必要です。雇用は、米国内の雇用主から提出されるI-129請願書に基づき事前に国土安全保障省、移民局から許可を得ていなければなりません。Hカテゴリーには研修も含まれます。
H-1Bビザは,米国において一時的に就労する外国人専門職者に対するビザです。このビザにより、最初に3年間、さらに延長は3年間するこができます。一般的には、限度は 6年間になっていますが、もし外国人が労働証明申請書(本人又は代理申請ができる)、あるいは移民ビザの請願書の申し込みより365日を経過した時点で永 住権の申請を行った場合、H-1Bビザの資格は6年間の限度に加え、更に1年延長する事が可能になります。
H-1B の資格基準
- その仕事が専門職“Specialty occupation ”であること、また専門職とは、
- 米国企業で、申請者の職務内容が特殊技能や知識を有する専門分野である
- 申請者は、学士号(4年制大学以上)以上の学位、あるいは同等の実務経験があること
- その労働者はいわゆる“専門職者、Professional worker “であること
- その雇用者は、申請者にその地域での平均給与額、又は実質給与額(会社が他の同等の経験スキルのある社員に支払っている給料)の支払いを保障すること
新しいH-1B更新規定の適用
移民局によってその特定の仕事が専門職かどうか検討される最も重要な要素は次のとおりです。
- 専門分野における学士号又はそれ以上の学位は最低限度の必要条件となること
- 学位としての要件は、同等の会社間における、同等職務において、その業界を通して認められていること
- 雇用主は、その特別な職務が大変複雑、あるいは特有であるため、学位が必要であることを証明すること
- その職務に対する標準的必要条件とする学位は同様の職務において他の者が持っている学位か、もしくはその前任者が持っていた学位であること
- その特定の職務の複雑さは、その学位のもつ学識と関連していること
- その職務に関る責任と権限は、専門職者の身分、言い換えれば学位の学識に関連していること
1年以上前に労働証明書の申請を提出しているが、まだ手続きが審理中である場合、6年を超えるH-1Bの延長は許容されます。