企業内転勤者
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合は企業内転勤者(L-1)ビザが必要です。多国籍企業は米国もしくは米国外の会社双方に該当します。
L-1ビザの申請者は次の条件を満たさなければなりません。
L-1ビザは、米国で仕事をする社員が利用できるビザの1つです。ケースにより、多国籍企業は社員の転勤にB-1、H-1、H-2、E-1またはE-2ビザを申請することもできます。多国籍企業の幹部・管理者には複数の種類のビザに該当することがしばしばあります。
事務所設立: L-1ビザは米国に親会社、支社、系列会社、子会社を設立する目的で渡米する多国籍企業の駐在員で、申請の条件を満たす方も対象となります。請願書を提出 する際、多国籍企業は新しい事務所物件が実際に確保されていることや、請願書の許可を受けてから1年以内に役員あるいは管理職が予定される米国での業務に 就くことを証明しなければなりません。専門職の場合、雇用主はその専門職に報酬を支払うための、また、米国で事業を始めるための財政能力があることを証明 しなければなりません。申請条件を満たす新しい事務所の駐在員のための請願書が許可された場合の期間は1年を超えることはありません。その後は請願書の内 容通り適切に事業が行われていることや、申請者の米国滞在が1年を超えることを請願者は証明しなければなりません.
L1ブランケット概要(関連企業間転勤)
通常、L1ビザを申請する場合はまず米国内の移民局にぺティションを申請し、許可が下りた後に日本(または米国外)の米国大使館・領事館でビザスタンプの申請をするが、ブランケットを利用すると、移民局でのぺティション申請が不要になり、直接、大使館・領事館でビザスタンプの申請ができる。グループ企業(50%以上の持ち株関連)であれば、ブランケットに含めることができ、ブランケットに含まれたグループ企業内での転勤には個別の許可が不要(ブランケットでない場合は、関連企業間転勤でも個別の許可が必要)。
取得条件:
有効期間:
L-2 Family Member of L-1
家族のためのビザ: 配偶者および21歳未満の子どもが、同行家族として米国に滞在するためには家族用のL-2ビザが必要です。あなたのL-1ビザ申請と同時にご家族のビザを 申請することが望ましいですが、L-1ビザ発給後にご家族が申請する場合には、申請書類の他にあなたのL-1ビザのコピーも必要です。同行家族としての滞 在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光(B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが使用できる場 合はビザなしで渡米できます。
L-1ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありません ので、L-2ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方は F-1ビザに関する規定をご参照ください。
配偶者は同行家族としてのL-2ビザで就労許可を受けることもできます。詳細は渡米後にUSCISにお問い合わせください。