研修
H-3ビザ: H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望す る雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。雇用主は、申請者の研修予 定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書を提出する必要があります。移民局は教育機関からのH-3請願書は許可しません。