米国市民は配偶者に市民権を譲ることはできません。配偶者または婚約者が米国市民と共に米国に永住することを望む場合には、移民ビザが必要です。
結婚していますか?
米国市民の外国籍の夫または妻には、最近親者のカテゴリーによる移民の資格があります。移民ビザ申請の最初のステップは、米国市民による移民ビザ請願書(I-130)の提出です。
日本で結婚しますか?
日本で婚姻届を提出し、その後米国市民の(外国籍の)夫または妻が永住を目的に渡米する場合は移民ビザが必要です。請願書I-130は婚姻成立前には提出できません。
米国で結婚しますか?
米国市民の(外国籍の)婚約者が、結婚と結婚後の永住を目的に渡米する場合には、婚約者ビザが必要です。 注:婚約者は、永住を目的に観光ビザまたはビザ免除プログラムによりビザなしで米国に入ることはできません。詳細
挙式後、自国(居住地)に戻ります。
米国市民の(外国籍の)婚約者が米国での挙式後米国外の居住地に戻る場合には、短期観光者 (B-2) ビザを申請するか、または ビザ免除プログラムの適用資格があればビザなしで渡米できます。ビザの申請および米国入国の際には必ず短期訪問終了後帰国する海外の住所の証明を携帯し、移民審査官に提示してください。
同伴する子供: 米国市民権に該当しない21歳未満の子供は親のために提出された婚約者ビザ請願書により資格を有する、または親が移民の申請をしている場合には最近親者カテゴリーで移民ビザを申請することができます。 注:子供が米国市民の継子の場合、継親と子供の関係を司った 結婚が子供の18歳の誕生日前に行なわれた場合にのみ最近親者としての資格が与えられます。婚姻の時点で21歳以上の米国市民の子供、または 18歳以上の継子には別のカテゴリーによる移民の資格がありますが、直ちに移民する資格はありません。