投資によるグリーンカード取得は、EB-5(第5優先)と呼ばれるカテゴリーに属します。この方法でのグリーンカード取得には、大きく分けて5つの条件を満たさなければなりません。
1 少なくとも100万ドル(特定の地域においては50万ドル)を投資する
2 リターンを期待した投資でなければならない
3 投資金は、合法的に手に入れたものでなければならない
4 従業員を少なくとも10人以上、雇用しなければならない
5 新しく始めるビジネスは、新規の会社、または経営続行が難しいビジネスの引き継ぎでなければならない
50万ドルの投資が必要な特定の地域とは、産業がほとんど存在せず、失業率が高い地域です。アメリカ全国の中にいろいろな場所にこの指定地域が存在します。この様な指定されている地域に自分で会社を設立し事業を始めるか、または指定された地域を立て直すプロジェクトを担当している、 EB5 カテゴリが認可されているRegional Centerのプロジェックト会社に投資してグリーンカードの申請をするという二つの方法があります。
EB-4 特別移民(聖職者のための特別移民ビザ)。宗教団体の聖職者のためのビザです。
EB-3 専門職 熟練労働者(熟練労働者及び専門家)。申請者に対する雇用オファーがあり、雇用希望者が就労証明手続きを行うことが必要条件です。
雇用に基づく永住権の申請を考えている外国籍者は、いくつかの雇用を基にした移民カテゴリー資格の一つを満たすことにより、永住権の申請をすることができ ます。一般的に、雇用に基づく移民申請では、その外国人就労者が関係するその分野でもっともすばらしい一人である事、又はその職務を満たすには米国就労者 に適任者がいない事を強く証明する必要があります。
第三優先カ テゴリー(EB-3) とは、一つの移民カテゴリーであり、一般的ににその就労者のポジションが米国人就労者に適任者がいない事を強く証明する必要があります。従ってEB-3分類を求める全ての請願者は通常Labor Certification ( 就労許可証)が必要です。
EB-3 カテゴリーの資格ある個人として次の様に3つに分類されます。
EB-2: 知的労働者(科学、芸術またはビジネスの分野で、高級学位を有するか、優れた能力を有する就労者)。当該個人は雇用オファーが必要です。また雇用者は、就労資格証明手続きを行う必要があります。これは、法に定められたもので、当該個人が米国市 民から仕事を奪う形にならないことを証明するため、一定期間雇用市場でそのポジションへの募集を行うという手続きです。その個人の米国入国が、 米国にとって国家的利益になるということが証明出来れば、就労証明手続きは免除されます。
EB-1: 卓越技能労働者(非凡な才能を持つ外国人、優秀な教授、研究者及び多国籍エグゼクティブ、マネージャー)。卓越した能力を有する者、優秀かつ著名な教授や研究者、多国籍企業の取締役と経営管理職者など
雇用に基づく永住権の取得を考えている外国籍者は、雇用を基にした移民のいくつかに分類される中で、その一つの資格を得る事により、永住権の申請をなすこ とができます。一般的に、雇用に基づく移民申請では、その外国人就労者が関係するその分野で最もすばらしい一人である事、又はその職務を満たすには米国就 労者に適任者がいない事を強く証明する必要があります。
第一優先カテゴリー(EB-1)は、その外国人就労者が関連する分野で最も優れた一人であることを強く証明する必要がある移民カテゴリーです。EB-1 カテゴリーの範囲は、次の3種の資格ある個人により構成されます。
Green Card: EB-1 (Employment 1st Preference) は:
Green Card: EB-2 (Employment 2nd Preference) は:
Green Card: EB-3 (Employment 3rd Preference) は: