EB-1: 卓越技能労働者(非凡な才能を持つ外国人、優秀な教授、研究者及び多国籍エグゼクティブ、マネージャー)卓越した能力を有する者、優秀かつ著名な教授や研究者、多国籍企業の取締役と経営管理職者など 

雇用に基づく永住権の取得を考えている外国籍者は、雇用を基にした移民のいくつかに分類される中で、その一つの資格を得る事により、永住権の申請をなすこ とができます。一般的に、雇用に基づく移民申請では、その外国人就労者が関係するその分野で最もすばらしい一人である事、又はその職務を満たすには米国就 労者に適任者がいない事を強く証明する必要があります。 

第一優先カテゴリー(EB-1)は、その外国人就労者が関連する分野で最も優れた一人であることを強く証明する必要がある移民カテゴリーです。EB-1 カテゴリーの範囲は、次の3種の資格ある個人により構成されます。

  • 卓越した能力を有する就労者
  • 優秀かつ著名な教授および研究者
  • EB-1c 多国籍企業の取締役または管理職者


EB-1 ビザの概念

  • 優秀かつ著名な教授及び研究者は少なくとも3年間の経験を有し、さらに教育と研究のどの組み合わせによる合計3年間の経験は、この必要条件を満たす事に役立ちます。
  • 卓越した能力を有する就労者とは異なり、優秀かつ著名な教授や研究者の場合は彼ら自身で永住権を個人で申請する事ができないので、雇用主がその申請をしなければなりません。
  • EB-1カテゴリーに関しては求人又は就労証明(Labor Certification)の必要はありません。しかしながら、外国人はその専門分野での仕事をし続ける事を証明する必要があります。

上記カテゴリーのどれかに当てはまる個人は、時間のかかる就労資格証明手続きを行うことなく、永住権を申請することが出来ます。

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