EB-2: 知的労働者(科学、芸術またはビジネスの分野で、高級学位を有するか、優れた能力を有する就労者)。当該個人は雇用オファーが必要です。また雇用者は、就労資格証明手続きを行う必要があります。これは、法に定められたもので、当該個人が米国市 民から仕事を奪う形にならないことを証明するため、一定期間雇用市場でそのポジションへの募集を行うという手続きです。その個人の米国入国が、 米国にとって国家的利益になるということが証明出来れば、就労証明手続きは免除されます。
上級学位を持つ専門家など
雇用に基づく永住権の申請を考えている外国籍者は雇用を基した移民のいくつかの内、その一つの資格を満たすことにより、永住権の申請をなすことができま す。一般的に、雇用に基づく移民申請では、その外国人就労者が関係するその分野でもっともすばらしい一人である事、又はその職務を満たすには米国就労者に 適任者がいない事を強く証明する必要があります。
第二優先カテゴリー(EB-1)とは、一つの移民化カテゴリーであり、その外国人就労者が,外国人上級学位(修士号・博士号)、もしくはそれに相当する学 位を持つ専門家の一人であること、又はその人の科学、芸術、ビジネスにおける“卓越した能力”が、将来的に米国経済、文化、教育、福祉の面で有益であると みなされることを強く証明する必要があります。
EB-2 の要素
通常、学士号の称号を超えるいわゆる"advanced degree"とは上級学位として考慮されます。しかしながら、外国で取得したいくつかの学位は修士号の称号を超えると評価されても、米国の修士号には不 十分とされることから、教育条件の境界線は通常修士号になります。
学位条件に代わり、学士号に加えて5年間の進歩的な経験は、修士号と同等であることに役に立ちます。
上級学位を持つ専門家は、彼らの特定される学術分野において傑出していることが国際的に認められてなければならず、またその他の一定の必要条件、例えばそ の分野での3年間の教職又は研究実績を持っており、そして終身在職権又はいずれ終身的地位が認められる身分でなれればなりません。専門家の定義として次の 専門化が含まれますが、その限りはありません。
皆様の専門分野が、どのEB-2 資格条件を満たすのか判断致しますので、当事務所にご連絡下さい。
通常“卓越した能力”とは、専門技術・知識が著しく通常の能力水準を越えていると定義されています。そしてさらに、この定義を確証するために、外国人は下記の評価基準のどれか三つの条件を満たす必要があります。
EB-2 評価基準
その他の同じ様な役に立つ証拠となるものが有れば、それもまた受け入れ可能ですので、ご相談下さい