EB-3 専門職 熟練労働者(熟練労働者及び専門家)申請者に対する雇用オファーがあり、雇用希望者が就労証明手続きを行うことが必要条件です。

雇用に基づく永住権の申請を考えている外国籍者は、いくつかの雇用を基にした移民カテゴリー資格の一つを満たすことにより、永住権の申請をすることができ ます。一般的に、雇用に基づく移民申請では、その外国人就労者が関係するその分野でもっともすばらしい一人である事、又はその職務を満たすには米国就労者 に適任者がいない事を強く証明する必要があります。

第三優先カ テゴリー(EB-3) とは、一つの移民カテゴリーであり、一般的ににその就労者のポジションが米国人就労者に適任者がいない事を強く証明する必要があります。従ってEB-3分類を求める全ての請願者は通常Labor Certification ( 就労許可証)が必要です。
EB-3 カテゴリーの資格ある個人として次の様に3つに分類されます。

  1. 熟練就労者
  2. 専門職者
  3. 他の就労者

EB-3 戦略の要点

一般的に、EB-3永住権取得に関連した戦略を更に理解する為に、外国籍者がEB-3カテゴリーの資格を満たすためには、何が必要であるかを理解することがとても重要です。そのため、次に述べる細分されたEB-3の概要がお役に立つでしょう。

  1. 熟練就労者:熟練就労者とは最低2年間の訓練又は経験を必要とする職務に就いている者です。移民と就労許可書の目的の為、そのような経験は職務履歴書などの書類による裏付けが必要となります。
  2. 専門職者:専門職者とは学士号、又はそれと同等の外国での資格、そして請願者である雇用者は、そのような学位が職務に就くために必要である事を証明する必要があります。
  3. その他の就労者:その他の就労者とは2年間未満の高等教育、訓練、又は経験を必要とする職業の個人となります。

最近の移民帰化局の審査傾向

  1. 一般的にUSCISは職務経験の確認状や多くの適正評価の提出に対して疑い深くなっています。
  2. USCIS は、請願者である雇用主が財政的に報酬の支払いが実行可能であるかを確認する為、雇用主より確かな財務諸表の提出を求めています
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