EB-3 専門職 熟練労働者(熟練労働者及び専門家)。申請者に対する雇用オファーがあり、雇用希望者が就労証明手続きを行うことが必要条件です。
雇用に基づく永住権の申請を考えている外国籍者は、いくつかの雇用を基にした移民カテゴリー資格の一つを満たすことにより、永住権の申請をすることができ ます。一般的に、雇用に基づく移民申請では、その外国人就労者が関係するその分野でもっともすばらしい一人である事、又はその職務を満たすには米国就労者 に適任者がいない事を強く証明する必要があります。
第三優先カ テゴリー(EB-3) とは、一つの移民カテゴリーであり、一般的ににその就労者のポジションが米国人就労者に適任者がいない事を強く証明する必要があります。従ってEB-3分類を求める全ての請願者は通常Labor Certification ( 就労許可証)が必要です。
EB-3 カテゴリーの資格ある個人として次の様に3つに分類されます。
EB-3 戦略の要点
一般的に、EB-3永住権取得に関連した戦略を更に理解する為に、外国籍者がEB-3カテゴリーの資格を満たすためには、何が必要であるかを理解することがとても重要です。そのため、次に述べる細分されたEB-3の概要がお役に立つでしょう。
最近の移民帰化局の審査傾向