米国で報道活動に従事する外国人ジャーナリストおよび報道関係者は、ビザを取得する必要があります。ビザのタイプは、「I」です。報道関係者はビザ免除プログラムを利用してビザ無しで渡米することや、B-1短期商用ビザで入国することはできません。ビザを持たずに、あるいはB-1ビザで入国しようとした場合、移民審査官に入国地で入国を拒否されることになります。 

報道関係者 I ビザの資格 

申 請者は、報道関係者としてビザの発給を受ける資格があることを証明しなければなりません。米国移民法では、I ビザは、報道、ラジオ、映画、出版に携わる外国報道機関の記者、撮影クルー、編集者、同種の職業に就く方など、その報道機関の活動に重要な「外国報道機関 の代表」に該当するとしています。領事は申請者の活動が I ビザに適しているかを審査します。活動は本質的に報道性があり、概して最近の出来事の取材に関連したものでなければなりません。報道活動の例として次のよ うなものが挙げられますが、これらに限られるわけではありません。

  • 外国報道機関職員によるニュースやドキュメンタリーの撮影
  • プロダクションや映像配給会社に所属する方で、撮影した映像が情報配信やニュースに使用され、なおかつその費用の出所および配給が米国外である場合
  • 報道機関と有効な雇用契約を結んでいるフリーランスジャーナリストで、商業的あるいは宣伝広告が主目的ではない作品を米国外の視聴者に見せるために活動する場合
  • 外国の視聴者を対象としたスポーツ競技を報道するスポーツメディアに所属する記者
  • 公式報道団体から発行された記者証を所持する独立プロの社員
  • 米国ネットワーク、新聞社、その他放送局の海外支社や子会社で勤務する外国人記者で、自国の視聴者のみに米国の出来事を取材し配信するために渡米する方。給料は米国外の会社から支払われなければならない。

さらに、非移民の証明として次の事項を証明しなければなりません:

  • 米国での滞在が短期間あるいは一定期間のみであること
  • 米国滞在中の費用を賄う資金の証明ができること
  • 米国滞在終了後、自国に戻るための社会的、経済的な強いつながりがある証明

 家族(配偶者・子ども)のビザ 

配 偶者および21才未満の子どもが I ビザ所持者の任期中、米国で共に滞在するために同時に、または後からで渡米する場合は家族用の I ビザが必要です。ビザ申請方法はIビザ本人と同様です。配偶者または子どもが後からビザを申請する場合は I ビザ本人のビザページのコピーを申請書書に添付してください。 

配偶者および子どもは米国で働くことはできません。雇用を希望する場合は、適切な就労ビザが必要です。 

家族用のビザで米国に滞在している配偶者および子どもはF-1学生ビザを取得せず、米国の学校で学ぶことができます。 

同行家族としての滞在ではなく、休暇の目的のみで米国を訪問する場合、配偶者および子どもは短期観光B-2ビザが該当します。あるいは、ビザ免除プログラムの条件を満たす場合はビザ無しで渡米することもできます。

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