交流訪問者

教 育機関やその他非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合は、交流訪問者 (J-1)ビザが該当します。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘される学 者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど、青少年のた めの交流訪問者プログラムもあります。 

国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは、日米交流プログラムを推進するための原動力となっています。 
交流訪問者ビザの申請には以下の要件を証明する必要があります。

  • DS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていること。 SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学 生・交流訪問者情報システム」)仕様のDS-2019にはプログラム番号およびバーコードが付与されています。交流訪問者ビザの申請には、受入れ機関の責 任者によって署名されたこのDS-2019が必要です。ただし、DS-2019はJビザの発給を保障するもではありません。領事は個々の申請を慎重に審査 した上で適格かどうかを判断します。また、DS-2019はビザではありません。交流訪問者ビザを持たずにDS-2019のみで米国に到着した場合、米国 への入国は認められませんのでご注意ください。 また、SEVIS費($100)を支払わなければなりません。SEVIS費はビザ申請料金と共にビザ申請前にお支払いください。
  • 諸費用を支払うための十分な資金を所持していること。米国または日本のスポンサー機関が費用を負担してくれる場合は、その機関からの推薦状。
  • 適切な英語力があること。
  • ビザ申請国との強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々により状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません

 

J-2 家族のビザ: 

 

配 偶者および21歳未満の子どもが同行家族として米国に滞在するためには、家族用のJ-2ビザを取得しなければなりません。J-2ビザの申請方法はJ-1と 同じですが、申請者夫々にDS-2019が必要です。あなたがJ-1ビザを取得した後に家族がビザ申請をする場合は、あなたのビザコピー、あなたとの関係 を証明するための出生および結婚証明書も提出しなければなりません。同行家族としての滞在ではなく、米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や 子どもは観光ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが利用できる場合はビザ無しで渡米できます。 

交流訪問者の配偶者は移民局(USCIS)からの許可を受けなければJ-2ビザの資格で働くことはできません。就労許可申請は渡米後はじめて申請することができ、その時点での政策に準じて判断されます。 

入国および滞在期間:  J-1交流訪問者ビザを所持する方はDS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。この30日制限は、すで にプログラムに参加されている方が一旦米国を離れ、プログラムを続けるために再度米国に戻る際には適用されません。また、Jビザ保持者はDS-2019に 記載されたプログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます

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