The Violence Against Women’s Act (VAWA )女性に対する暴力阻止法案は、一般的に普及された法律であり、1994年に法律として制定され2000年と2005年に改正されました。この法律は、虐待を受けた移民に対し虐待を与える配偶者又は両親である米国市民又は永住者に頼ることなく、米国で合法的なステータスを得ることをゆする特別な対策を提供します。VAWAにおいてこれらの救済を求める人達を” Self-petitioners’” 自己請願者と呼んでいます。 

VAWAにおいて自己請願者として申請資格がある者は次の通りです。

  • 虐待を与える米国市民又は永住者の配偶者
    • この法律のタイトルは“女性への暴力阻止”となっていますが、男性、少年、少女もVAWAによる救済に申請が可能です
  • 虐待を受けた子供を持つ米国市民及び永住者の配偶者
  • 虐待を受けた“意図した配偶者” o 善意により重婚になった者でVAWAにおいて自己請願者である者
  • 米国市民又は永住権者の虐待を受けた両親の子供
  • 虐待を受けた米国市民又は永住者の子供
    • 虐待を受けた米国市民の子供は、25歳まで申請の延期の主要な原因が米国市民の親による虐待であれば、25歳まで自己請願ができます。

注意:移民者は、次の条件を2年以内に満たしていれば自己請願の資格があります。

  • 彼又は彼女へ虐待を与えた米国市民の死亡(永住者では不可)
  • 離婚(VAWA請願書を申請した後の離婚は、その事例に否定的な影響結果を与えることにはなりません)
  • 虐待を与える者の国外追放(しかしながらその国外追放は家庭内暴力と関係がある場合のみ)

VAWA 請願者は何を証明したらいいでしょうか? 

虐待を受けた配偶者は、次のことを証明する必要があります。

  • 虐待を与える者が米国市民又は永住者であること
  • 合法的で誠実な結婚から始まったこと VAWA自己請願者は、移民法を避ける第一の目的の為に結婚を始めることはできません。ここでは自己請願者の意思が鍵となります。従ってもし彼女が結婚の時点で虐待者との結婚を確立しようという意思があったならば、誠実な結婚の条件は満たされるべきです。また重婚の結婚を結んだ意図した配偶者であっても、彼らが誠意を持って結婚したことを証明できる限り、VAWA救済を受ける資格があります。もしVAWA自己請願者又は虐待を与えた配偶者が以前結婚していた場合、その結婚が合法的に終了したことを証明の提出が必要です。
  • 虐待を与える者からの暴力や極度の虐待

       これらは、身体的又は精神的障害を引き起こす結果となる強引な監禁を含む、暴力行為及び脅迫行為“と法律で大まかに定義されています。暴力行為        とは、精神的虐待や強姦、暴力、近親相姦などを含む性的虐待も含まれます。極度な虐待の例としては、社会的隔離、脅迫、経済的虐待及び被害者へ    の支配力を維持することを意図したその他の行為が挙げられます。

  • 虐待者との共同住居- VAWA自己請願者は、彼らが虐待者と居住していた証明を提供する必要があります。但し、共同居住は他の国にて起こる場合もあります。
  • 善良で道徳的な性格条件– 自己請願者は彼らのVAWA自己請願書の申請に先立ち、3年間に渡るこの条件を確立しなければなりません。USCISは、請願書申請に先立つ3年間に焦点を当てていますが、この3年の期間の前の有罪判決や行動も検査されることもあります。

証拠基準 

 VAWA 請願書の判決に適応される証拠基準は“いかなる確かな証拠”です。

各資格の条件を証明する証拠の種類について 

 VAWA自己請願者の宣誓供述書は、彼らの自己請願書を提出する最も重要な文書の1つです。

宣誓供述書は、自己請願者が其々の資格条件の情報を含む彼女の状況を詳細に自分の言葉で記述した書類です。虐待の力関係によりVAWA自己請願者は、それぞれの必要条件を補助する全ての書類を揃えることができないこともあります。その場合宣誓供述書は、それらの証拠書類を取得にむけての努力、取得できなかった書類のためにその努力が実らなかった理由と申請者が彼女が特定の要素の必要条件を満たしている理由に記入するのに役立ちます。

例えば、もし請願者が確かであれば、彼女の虐待者が永住権保持者であることを、彼が彼女に永住権を一度又はそれ以上見せたことがあれば、彼女はこれを宣誓供述書で説明することができます。宣誓供述書は、審判者が自己性願書を評価し、その事例の概要を得る為にまず最初に目を通す文章の1つです。


宣誓供述書の他にVAWA自己請願者が資格条件を満たす為に、次の書類の提出も含まれます。

  • 虐待を与える配偶者のステータス
    • 出生証明書 パスポート
    • 永住権(グリーンカード)
    • 結婚許可証申請書
    • 請願者は、USCIS に対し虐待を与えた者のステータスを確認できる記録の調査依頼をすることができます。しかしながら最後には、虐待を与えた者のステータスを証明することは、自己請願者の義務となります。
  • 誠実な結婚の証明
    • 結婚式又はハネムーンの写真
    • 子供の出生証明書
    • 結婚許可証
    • 共同納税申告書、共同保険契約書、共同名義銀行口座
    • 虐待を与える配偶者からの手紙やカード
    • 二人の関係を知る親族又は友達からの宣誓供述書又は手紙
  • 暴力や極度の虐待
    • 接近禁止命令(Orders of protection)
    • 犯罪証明書(注意:自己請願者はVAWA救済の資格条件について警察に電話する必要はありません)
    • 告訴又は逮捕記録を含む犯罪裁判所記録
    • 診察記録
    • 打撲、傷跡及びその他の損傷の写真 
    • 家庭内暴力保護団体又は保護施設の職員からの供述書
    • 家族や友達又は虐待の目撃者からの手紙
  • 共同住居
    • それぞれの名前が記載された賃貸契約書
    • 共同銀行口座の証明
    • 共同の納税申告書
    • 共同の保険契約書
    • 住所が記載された自己請願者と虐待を与える者への手紙
    • 家主からの手紙又は宣誓供述書
  • 善良で道徳的な性格条件
    • 警察からの無犯罪証明書
    • 自己請願者が逮捕や有罪判決を過去に受けている場合、その出来事の状況の詳細な説明と処分証明書
    • 家族、友達又は聖職者からのサポートレター
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