投資駐在員

 貿 易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、日米両国間で締結されている通商条約に基づいて承認されるものです。したがって、Eビザの申請者 は、日本国籍である必要があります。米国は、その他数カ国とも条約を結んでいます。日本国籍以外の方はご自分の国の米国大使館または領事館のウェブサイト をご参照ください。

注: 貿易・投資駐在員ビザは、移民ビザに代わるものではありません。米国に無期限に滞在を望む場合には、移民ビザを 申請する必要があります。貿易駐在員・投資駐在員ビザは、当該投資または貿易が引き続き米国の移民法・規制のすべての適用条件を満たしている場合にのみ、 更新または延長されます

投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。

Japanese

貿易駐在員

貿 易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、日米両国間で締結されている通商条約に基づいて承認されるものです。したがって、Eビザの申請者 は、日本国籍である必要があります。米国は、その他数カ国とも条約を結んでいます。日本国籍以外の方はご自分の国の米国大使館または領事館のウェブサイト をご参照ください。 

注: 貿易・投資駐在員ビザは、移民ビザに代わるものではありません。米国に無期限に滞在を望む場合には、移民ビザを 申請する必要があります。貿易駐在員・投資駐在員ビザは、当該投資または貿易が引き続き米国の移民法・規制のすべての適用条件を満たしている場合にのみ、 更新または延長されます。 

貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。

Japanese

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