宗教活動家は、通常3年間有効な「R」ビザを申請できます。
宗教活動家とは、正統な非営利宗教団体または宗派・教派の活動を行なうことだけを目的に米国を訪れる人を意味します。
聖職者あるいは専門職であるなしにかかわらず、団体または外郭団体の要請により宗教的職務につく場合はこのビザの資格を得ることができます。 R-1ビザ要件を満たさない場合、B-1ビザが該当する場合があります。詳細は、9 FAM 41.31 note 9.1 をご参照ください。
資格を得るためには、以下のことを証明する必要があります。
P3ビザ概要(伝統芸能)
P-3ビザ:P-3ビザは、文化的に独自なプログラムの中で公演・訓練・指導を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人に認められます。
個人もしくはグループの一員として伝統芸能の興行を行ったり、教えたりする際に使用されるビザ。報酬を貰って活動に従事することが可能。
取得条件 :
文化、地域、民族、国にユニークな芸術、音楽などを紹介するために米国にて活動をすること。また申請者本人が該当分野において精通しており一般に紹介、教えることが出来るレベルであること。事前に詳細スケジュールが決まっており、雇用主が存在すること。公演等の公のものに加え、教室、学校等で生徒に対して教えることも含まれる。
有効期間:
卓越能力者・スポーツ・芸術家・芸能人)
P-1ビザ:P- 1ビザは、特定の運動選手、芸能人、芸術家および必須補助要員に米国入国を認めます。P-1ビザの資格は、個人の芸能人には認められませんが、運動選手に は認められます。芸能人の場合、特定のイベントに対してのみビザが発給されます。運動選手の場合は、個人に対しては5年間、チームに対しては6ヶ月のビザ が認められます。
スポーツ分野で実績のある選手、または演劇や音楽分野等において米国外で既に活動履歴があるグループが、米国でのトーナメントやコンサートツアー等に参加する際に使用されるビザ。P1の活動に必須であるサポートスタッフに関してもP1ビザが適用される。
取得条件:
個人としてもしくはチームの一員として国際的に知られているトーナメント等に出場すること
もしくは、
卓越能力者・スポーツ・芸術家・芸能人)
P-1ビザ:P- 1ビザは、特定の運動選手、芸能人、芸術家および必須補助要員に米国入国を認めます。P-1ビザの資格は、個人の芸能人には認められませんが、運動選手に は認められます。芸能人の場合、特定のイベントに対してのみビザが発給されます。運動選手の場合は、個人に対しては5年間、チームに対しては6ヶ月のビザ が認められます。
スポーツ分野で実績のある選手、または演劇や音楽分野等において米国外で既に活動履歴があるグループが、米国でのトーナメントやコンサートツアー等に参加する際に使用されるビザ。P1の活動に必須であるサポートスタッフに関してもP1ビザが適用される。
取得条件:
個人としてもしくはチームの一員として国際的に知られているトーナメント等に出場すること
もしくは、
卓越能力者・スポーツ・芸術家・芸能人
O-2ビザ:運動選手や芸能人で競技や公演に不可欠な役割を担い、米国には存在しない技能と経験を有する外国人にはO-1ビザ保有者と同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。
芸術、スポーツ、研究等の分野で相当の実績のあるO1卓越技能者が米国で活動する際のサポートスタッフに使用されるビザ。
取得条件:
(例:日本で撮影中のドラマの一部をアメリカで撮影する場合の助演俳優、監督、衣裳等)
有効期間:
卓越能力者・スポーツ・芸術家・芸能人
O-1ビザ:Oビザにより、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に米国の入国が認められます。
O-1ビザカテゴリーの資格が与えられるのは個人だけです。グループとして資格を得るためには、メンバー全員が個別に卓越能力審査で証明しなければなりません。ビザは、ツアーや講演旅行あるいはプロジェクトなどの特定のイベントに対して許可されます。
芸術、スポーツ、研究等の分野で相当の実績のある人が米国で活動するためのビザ。
取得条件(下記の各項目のうち3つ以上に当てはまる方) :
<スポーツ選手、研究者、ビジネスパーソン等>
企業内転勤者
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合は企業内転勤者(L-1)ビザが必要です。多国籍企業は米国もしくは米国外の会社双方に該当します。
L-1ビザの申請者は次の条件を満たさなければなりません。
研修
H-3ビザ: H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望す る雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。雇用主は、申請者の研修予 定先を管轄する移民局サービスセンターに請願書を提出する必要があります。移民局は教育機関からのH-3請願書は許可しません。
短期季節農業および非農業従事者
事前に取り決められた特定の雇用に就くために一定期間渡米する方は「H」ビザが必要です。雇用は、米国内の雇用主から提出されるI-129請願書に基づき事前に国土安全保障省、移民局から許可を得ていなければなりません。Hカテゴリーには研修も含まれます。
H-2A、H-2Bビザ: H-2AとH2Bのカテゴリーは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。H-2Aは一時的あるいは 季節的農業に従事する方が、H-2Bは一時的あるいは季節的に農業以外の仕事に就く方が該当します。H-2Bの典型的な例としては、一定の期限までに特定 の仕事を完了する契約を結んでいる雇用主が必要とするすべての労働者を米国内労働市場では探し出すことができないため、契約完了の期限まで能力のある外国 人労働者に働いてもらう場合が挙げられます。契約の完了と同時に、雇用主は外国人に仕事を依存する必要がなくなります。
事前に取り決められた特定の雇用に就くために一定期間渡米する方は「H」ビザが必要です。雇用は、米国内の雇用主から提出されるI-129請願書に基づき事前に国土安全保障省、移民局から許可を得ていなければなりません。Hカテゴリーには研修も含まれます。
H-1Bビザは,米国において一時的に就労する外国人専門職者に対するビザです。このビザにより、最初に3年間、さらに延長は3年間するこができます。一般的には、限度は 6年間になっていますが、もし外国人が労働証明申請書(本人又は代理申請ができる)、あるいは移民ビザの請願書の申し込みより365日を経過した時点で永 住権の申請を行った場合、H-1Bビザの資格は6年間の限度に加え、更に1年延長する事が可能になります。
H-1B の資格基準